1985-05-30 第102回国会 参議院 法務委員会 第14号
、こういうことを丸紅側の意向として伝えられたそのときに、「これ以上の製品を何も売れなくなる」、こういうことで「この支払いをし或いはしない為に影響を当時受けるものの販売としてどんな製品を貴方は考えていたのですか。」という問いに対して、はっきりと「そうですね。
、こういうことを丸紅側の意向として伝えられたそのときに、「これ以上の製品を何も売れなくなる」、こういうことで「この支払いをし或いはしない為に影響を当時受けるものの販売としてどんな製品を貴方は考えていたのですか。」という問いに対して、はっきりと「そうですね。
しかもその上に、反省どころか検察官の論告の言葉をかりれば、「更に、田中は、ロッキード事件発覚後、国会における国政調査権の行使に際し、本件金員収受の事実等を一切を秘匿するよう丸紅側に働きかけるなどの証拠隠滅工作を行い、これが丸紅側被告人らによる本件偽証に相当の影響を与えていることも見逃すことはできない」ということも指摘をされておる。
榎本は、「こちらの方に迷惑が及ばないように丸紅側で頑張ってほしい」旨伝えた上、田中にその旨報告した。 というふうになっております。 それから四百五十九ページの(5)の(イ)というところでございますが、 田中は、二月一〇日ころ、榎本に指示して伊藤に電話させ、自ら伊藤に対し、「いろいろ御苦労をかけているな。しっかり頑張ってくれよ。
ただ、あの最終弁論の中には、五億円の問題について、恐らく丸紅側がP3Cに関してロ社から受け取ったのではないかという推理部分が含まれておる。これは私は重大だと思うのです。この問題の中でわれわれは、PXLと次期早期警戒機E2C、これの白紙還元について国会で問題にしましたね、四十七年に。そして、この問題がロッキード事件の実は最頂点の問題ではないかとわれわれは認識しておった。
○正森委員 論告の五百六十ページを見ますと、 更に、田中は、ロッキード事件発覚後、国会における国政調査権の行使に際し、本件金員収受の事実等一切を秘匿するよう丸紅側に働きかけるなどの証拠隠滅工作を行い、これが丸紅側被告人らによる本件偽証に相当の影響を与えていることも見逃すことはできない こういうぐあいに書かれております。
それからその資金を調達することになりまして、そして丸紅側ともいろいろと折衝をいたしまして、配付する人、金額、こういべものが確定をいたしまして、そこで論告で一応述べておりますことは、橋本氏と二階堂氏に五百万円、佐々木氏と福永氏に三百万円、佐藤氏と加藤氏に二百万円、残り一千万円は別途田中氏に供与するということで、そして二階堂氏と橋本氏には伊藤が、佐々木、福永、佐藤、加藤の四氏については副島がそれぞれ届けるということになりまして
そういうことで、丸紅が別にするかあるいはこの中からするか、丸紅に任せるということで、最終的な配分を丸紅側が決めたのでございますけれども、この中で、前田刑事局長、間違いございませんな。
「それを全日空からということを明示して丸紅側で渡してほしい。』と言っている。」と聞いた旨証言している」。ちゃんと証言している。そのことを判決は、この論告をそのとおり受けて書いております。同じことであります。簡略に書いておるだけであります。 さて、もう一つ、これは判決の要旨の八十八ページであります。
「右幹部役員会を開催した昭和四七年一〇月二八日土曜日の午後、社長室において藤原に対し、」企画室長でありますが、「同月三〇日月曜日に開催予定の取締役会の段取りや運輸大臣への機種決定報告に関する日航との打合せ等につき指示する一方、丸紅側と折衝すべき契約の最終的な詰めの一つとして、「自民党の主だった方々にお礼をしたいので、うちがトライスターに決めた時には、航空関係議員その他しかるべき政治家に全日空の名前でしかるべき
この土地の流れがどのようになったか、これは丸紅側の言い分だけ聞いてもなかなか本当のことは出てまいりません。したがって、私が提示したこの十七の物件が丸紅の言うとおりに一件だけですということになるのか、私はそうじゃなくて、丸紅が表に出ておるのは——丸紅はなかなかガードがかたいです。相当したたかです。しかし、ほとんどこの土地はダミーの段階のかかわりの上になっております。
当時丸紅側から、五億円出さなければロッキード社の飛行機は決して日本では売れないということを言われた場合に、それはロッキード一〇一一だけと思ったか、それともP3Cも絶対に売れないと思ったかと聞いたら、P3Cも売れないと思った、こうはっきり言っているわけであります。そうすると、この五億円はP3Cにも絡む献金であったと言わざるを得ません。
総理ね、ロッキード事件で田中さんが涙を流して五億円の金を受け取ってないと裁判所で罪状認否で述べたことはあなたも御存じでしょうが、これを渡した丸紅側の方は、専務の伊藤宏を初め四回にわたって渡したということをはっきり裁判所で述べている。これは私どもの裁判官の経験でも弁護士としての経験でも、恐らくそういう事実認定は必ず裁判所はすると思うんですよ。
○横山委員 丸紅側が主体となってこの五億円の支払いを考え、ロッキード社を説得をして出さしめた、こういう立場だそうでありますが、その立場から言うとロッキード社は日本流で言うと封円助、主役になったのは丸紅だ、こういうふうに大久保証言の方に立っての話だそうであります。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの中で発案という言葉を使うことが適当かどうかと思いますけれども、検察官側の認定と申しますか主張といたしましては、検察官側の冒頭陳述に述べられておるところでございまして、発案という言葉か適当かどうかということは先ほど申したところでございますが、強いて言えば、丸紅側の方が主体になってしたものという理解で立証を進めているわけでございます。
さらには丸紅側の二人の運転手、松岡、野見山両氏は供述調書を全面的に否認をいたしまして、これらの調書は検事が勝手に作成したものである、いまこの問題の事実関係の認定につきまして大変な争いが起こっているわけであります。国税庁当局はすでにその収受があったという認定に立たれているようでありますが、この際、その根拠を明らかにしていただきたいと思います。
これは依然としてP3C絡みであったというような疑いを消し去ることができないわけですけれども、冒頭陳述で、榎本の催促を受けた丸紅側は、支払いを渋るコーチャンに大久保が電話して、五億円を出さない場合に「ロッキード社はその製品を日本においてこれ以上決して売ることができないと知ってもらいたい」と檜山が言っている、こう支払いを強く要求した、こうなっておりますが、この事実は間違いないわけですね、冒陳に書いてあるから
と答えた大久保は、丸紅側から連絡をしているわけですか、あるいは連絡をするために田中角榮側と連絡をとっておるという事実はあるのですか。
で、会計責任者から調べてもらいますと、五十万、百万いただいたのは事実でございますが、当時丸紅側は、これは臨時会費として処理をしてくれと、こういうお話でございましたので、山紫会の方に入れたわけでございます。当時のわれわれの会計責任者の判断では、いわゆる会費というものは政治献金ではないと、こういう解釈でおったのでございます。
○国務大臣(村山達雄君) 最低年十二万と、こういうことでございますから、規約上で申しますれば十二万は恐らく最低額として規約で決まっておるだろうということでございますが、それ以上のものも、最低でございますから、臨時会費として受け取った、また丸紅側もそのように処理をしてくれということでございましたから、そのようにいたしたわけでございます。
それとも丸紅側の申し出で受け入れたということなんですか。
このほとんどはそういう当時の法網をくぐってなされた状態にあるわけですけれども、私は、ロッキードを集中的に捜査をする中で、十月三十日という日にいかにも特定して主要な政治団体にこれだけの金がばらまかれたということは、検察庁としては当然捜査の目を光らすという観点からその実情を詰めて丸紅側を捜査なさったという経緯があってもおかしくないのじゃないか、こう思っているわけなんですよ、当然の捜査の論理の過程として。
○説明員(佐藤道夫君) 三十ユニットの問題につきましては検察官が御承知と思いますが、冒頭陳述におきまして、全日空側がトライスター導入に関する謝礼として、現在公判を提起しております橋本、佐藤両被告人を含む計六名の国会議員の方々に計三千万円を供与するという計画を立てまして、その実行を丸紅側に依頼したということでございまして、この関係を立証するために検察官といたしましては各関係資料を提出する、並びに証人として
○伊藤(栄)政府委員 全日空ルートの請託収賄につきましては、贈賄側が起訴されておりませんので明確な検察の判断は必ずしも示されておりませんが、冒頭陳述等にあらわれておりますように、全日空側と丸紅側とが協力して行った行為である、こういうふうに見ておるようでございます。
ただ、この証拠として請求をする予定の場合には丸紅側内の弁護人には事前に閲覧謄写の機会を与えるだろうと思いますが、そういう機会はすでに与えているんでしょうか。
丸紅側は、さらに不服として控訴する、あるいは、それでも罪に服さないで、最高裁に上告するというようなことがないとも限らぬですから、そういう場合には、あと五年かかっても、十年かかっても、その最終判決の結論が出るまでは、やはり善良な商社として、最も信頼する商社として、その代行をやらせる考えかどうか。 そのころは、大臣も長官も、かわっているけれどもね。しかし、現大臣、現長官として、どう考えているのか。
○芳賀委員 大臣、その行政措置というのは、それは昭和四十八年度に起きた事件ですから、その四十八年度の指定期間の残期間について丸紅側から辞退をするという、そういう形式をとらして、そして停止を命じたわけです。それだけのことであって、四十九年度は、以前と同じように、またこの代行を指定しておるわけですよ。だから行政措置が行われたということにはならぬわけですね。
そういうことだから、日産丸紅側は二〇ないし三〇%も混入させたわけではないから大したことはない、こういった暴言を吐いております。裁判も十年を超えながらなお判決を下せないという事態になっておるわけでございまして、私はまことに遺憾であります。この事件によって被害をこうむった畜産農家の中には夜逃げをしたところも出ておるということで、いろいろと社会問題になっております。